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市川市立第二中学校同窓会会則
第1章 総則
第1条 (会の名称)本会は、市川市立第二中学校(以下市川二中という)同窓会と称する。
第2条 (目的)本会は、本会会員相互の連携、親睦を図るとともに、活動を通して母校の発展及び社会に貢献する。
第3条 (事務局)本会は事務局を、千葉県市川市須和田2丁目34番地1、市川二中内に置く。
第2章 活動
第4条 (活動)第2条に掲げた目的を達成するため、次の活動を行う。 
  • 1.毎年1回の定期総会及び必要に応じた臨時総会の開催
  • 2.会報の発行及び会員名簿の管理
  • 3.講演会、レクレーションの開催等による会員相互の親睦、交流の機会の提供
  • 4.母校及び母校在校生との交流
  • 5.その他必要と認められる事業
第3章 会員及び顧問
第5条 (会員)
1.  本会の会員は正会員及び賛助会員をもって構成する。
2. 原則として市川二中に在籍した者が卒業と同時に正会員となる。また、市川二中に在籍したが卒業しなかった者も正会員となることが出来る。
3. 市川二中に在職中もしくは在職したことがある教職員を賛助会員とする。
4. 会員は氏名、住所、電話番号等名簿記載事項に変更が生じた場合は、直接或いは評議委員等を通じて書面(Eメールでも可)で同窓会に報告する。
第6条 (顧問)
1. 本会の運営を円滑に行うため顧問を委嘱することが出来る。委嘱者及び委嘱期間は理事会に於いて審議し、在籍理事の過半数の賛成をもって承認する。
2. 顧問の委嘱期間は原則として2年以内とするが、再委嘱を妨げない。
3. 顧問が不適任であると判断される場合、委嘱を解くことが出来る。委嘱を解くに当たっては理事会に於いて在籍理事の過半数の賛成をもって承認する。
第4章 組織
第7条 (組織)本会には、総会、評議委員会、理事会を置く。また理事会の下に各種委員会を置く。
第8条 (総会)総会は最高の決議機関である。
第8条の1(定期総会)
1. 定期総会は年1回開催するものとし、会長が招集する。開催時期は原則として新年度の開始から3ヶ月以内とする。
2. 次の事項を定期総会に於ける決議承認事項とする。
  • 1) 前年度の活動報告及び決算
  • 2) 新年度の活動計画及び予算
  • 3) 理事,評議委員及び会計監査委員の選任
  • 4) その他本会の目的達成に関する事項
第8条の2 (臨時総会)必要に応じ臨時総会を開催することができる。臨時総会の開催は評議委員会に於いて出席評議委員会構成メンバーの過半数の賛成を要する。
   
第8条の3 (総会の構成及び総会に於ける承認)
1. 総会は正会員によって構成される。ただし、賛助会員もオブザーバーとして出席できる。
2. 総会に於ける決議事項は出席正会員の過半数の賛成をもって承認される。
第8条の4(総会の延期及び中止)
1.緊急且つやむを得ない事情が生じた際、会長は評議委員会に諮り総会を延期・中止することができる。
2.延期・中止の決定を行う場合、会長は臨時または定例の評議委員会に理由を添えて報告し、評議委員会の決定に基づき速やかに全会員に報告する。
ただし、当該の定期総会がすでに招集されている場合は、事前に出席を確認した会員(当該定期総会の構成資格者)を対象とする。
3.報告を受けた評議委員会は出席者の3分の2以上の賛成をもって可決することができる。
4.延期・中止した場合、直近の総会に報告し承認を受ける。
5.延期・中止した総会で審議予定していた議題は、総会予定していた日程以後の最初の評議委員会で暫定審議を行い、決定されれば暫定執行することができる。
6.暫定執行したすべての議案は、直近の総会で報告・承認を得る。
第9条 (評議委員会)
1. 評議委員会は総会に次ぐ決議機関とする。
2. 評議委員会は会長理事(以下会長と略称する)、副会長理事(以下副会長と略称する)、理事及び評議委員によって構成される。
3. 評議委員会は次の事項を行う。
  • 1)総会提出議案の審議
  • 2)理事候補,評議委員候補及び会計監査委員候補の選出に関する事項の審議
  • 3)会費、入会金に関する事項の決議
  • 4)本会の運営に関わる細則の決議
  • 5)第8条の1第2項第4号に掲げる事項の審議
4. 理事候補,評議員候補及び会計監査委員候補の選出作業を円滑に行うため評議委員会の下に役員選出委員会を置く。役員選出委員会については市川二中同窓会細則・同窓会役員選出に関する細則に定める。
5. 評議委員会の決議事項は出席構成委員の過半数の賛成をもって承認される。
第10条 (理事会) 理事会は執行機関である。
2. 理事会は会長、副会長及び理事により構成される。
3. 理事会は原則として会長が招集するが、理事の3分の1以上の請求により開催することができる。
4. 理事会は総会に於いて承認された予算と活動計画に基づき、及び評議委員会に於いて決定された活動内容に基づきその運営を行う。なお、理事会が活動を行うに当たり、評議委員の協力を得ることが出来る。
5. 理事会の決議事項は在籍理事の2分の1以上の賛成をもって承認される。
6.理事が欠席の場合、委任状を提出することができる。委任状が提出されたら出席として取り扱い、理事会の審議・決定を議長に委ねる。
第11条 (各種委員会)同窓会の諸活動を円滑に行うため、理事会の下部機関として各種委員会を設置することが出来る。
2. 各種委員会については細則を定める。
第5章 役員及び委員
第12条 (二役及び理事) 理事の数は15名以上とし、会長(1名)、副会長(若干名)の二役をその中に含める。
2. 会長は会を総括する。副会長は会長を補佐し、会長不在時は会長を代行する。副会長が複数存在する場合、予め会長代行の順序を定めておく。
3. 二役を含め理事は正会員中より総会に於いて選出する。
4. 理事の選任に当たって、理事候補は原則として立候補制による。
5. 立候補者が定員に満たない場合は評議委員会が候補者を推薦する。
6. 会長候補、副会長候補は理事候補者の中から評議委員会が推薦する。
7. 理事に欠員が生じた場合、原則として定期総会に於いて選任する。
8. 二役に欠員が生じた場合、評議委員会の決議により理事中より欠員補充を行うことが出来る。この場合結果を総会で報告する。
9. 役員の選出に関する詳細は市川二中同窓会細則1・同窓会役員選出に関する細則に定める。
第13条 (会計監査委員)
1. 会計監査委員の定員は2名とする。
2. 会計監査委員は正会員中より総会に於いて選出する。
3. 会計監査委員の選任に当たって、会計監査委員候補は原則として立候補による。立候補の意志ある者は改選期前年の12月末までに会長宛書面にて立候補の届け出を行う。
4. 会計監査委員は理事或いは評議委員を兼ねることが出来ない。
第14条 (評議委員)
1. 評議委員は各卒業期を代表し、評議委員会を通じて同窓会と卒業各期との連絡に当たる。
2. 卒業期毎に評議委員候補若干名(2名以上4名以内)を選出し、会長に報告する。選出の方法は本会則では規定しない。
第15条 (連絡委員)
1. 連絡委員は卒業時のクラスを代表し、同窓会と出身クラスとの間の連絡の役割を持つ。
2. 卒業時のクラス毎に男女各1名を選任し、選任者名を会長に報告する。選任の方法は本会則では規定しない。
第16条 (任期)
 1. 二役を含め理事の任期は総会から2年後の総会までの2年とし、再選を妨げない。
2. 会計監査委員の任期は総会から2年後の総会までの2年とし、再選を妨げない。
3. 任期途中で交代があった場合、後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
4. 評議委員、連絡委員の任期は本会則では規定しない。
第17条 (リコール)理事、会計監査委員及び評議委員に不満のある時は評議委員会において出席者の4分の3以上の賛成、又は総会に於いて出席者の3分の2以上の賛成により、これをリコールすることが出来る。
第6章 会計
第18条 (会計)
1. 同窓会の会計業務は会計が担当する。
2. 本会の会計年度は毎年、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3. 本会は会費、入会金、賛助金及び寄付金を基金として運営する。
4. 会員は会費を納入する。
5. 新入会員は卒業の際、入会金を納入する。
6. 予算及び決算は総会の承認事項とする。ただし、実行予算が総会承認の予算を大幅に超過する場合、或いは総会承認の活動計画にない活動に出費する場合、評議委員会の承認を必要とする。
7. 総会に於いて会計委員は会計を報告し、会計監査委員は会計監査を報告する。
8. 会計の詳細については別途細則を定める。
第7章 付則
第19条 (会則の改正)会則の改正は評議委員会で審議し、総会で承認する。
第20条 (会則の制定及び改定履歴)
  • 昭和27年5月18日  制定
  • 平成9年11月1日 第1回改訂 同日 施行
  • 平成14年6月9日 第2回改訂 同日 施行
  • 平成15年6月8日 第3回改訂 同日 施行
  • 平成25年6月2日 第4回改訂 同日 施行
  • 令和3年6月19日 第5回改訂 同日 施行

市川二中同窓会Webサイト運営に関する個人情報等の保護規定
  
第1条  本規定の目的
   本規定は市川市立第二中学校同窓会(以下同窓会という)がWebサイトを運営するに当たり、肖像権、著作権および同窓会が所有する会員の個人情報の保護の観点から、同窓会が遵守すべき内容について規定する。
第2条  Webサイトの利用者
 1.  Webサイトの利用者は同窓会会員(以下会員という)に限定する。
 2.  会員は下記のものをいう
  • 市川市立第二中学校の卒業生
  • 卒業生ではないが、市川市立第二中学校に在籍したもので、本人の申請を受け、当該の同期会が入会を認めたもの、あるいは同窓会会長が入会を認めたもの
  • 市川市立第二中学校の現教職員及び元教職員
第3条  会員の個人情報の保護
  1.  個人情報の定義
  • 個人情報とは、氏名、住所、勤務先、電話番号、FAX番号、メールアドレスなど単独で特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる情報を言う。
  • 個人データとは、個人情報をデータベース化したものを言う。
  • 保有個人情報データとは個人情報取扱業者である同窓会が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は取得後6か月以内に消去することが予定されているもの以外のものを言う。
 2.  本会が収集した会員の個人情報は次の目的に利用する。
  • 会員への連絡、情報の提供
  • 同期会、クラス会、その他会員相互の交流を目的とした団体等で同窓会会長が認めた団体等への個人情報の提供
     提供する個人情報の範囲は、提供先の団体の所属員である会員の氏名、旧姓、住所、電話番号、メールアドレスとする。
  • 会員の名簿情報収集を目的とした会員名簿の展示
     展示する個人情報は全会員の氏名、旧姓、住所、電話番号とする。
  • 公共施設利用規定に基づいて登録を求められる個人情報の登録
     登録する個人情報は公共施設の利用規定に準じたものとする。
  • その他当同窓会を運営するうえで必要な行為
 3.  個人情報の収集
   会員から個人情報を収集する場合には、利用目的を明示し、承諾の上、当該目的達成に必要な範囲で収集する。収集にあたっては、利用目的を偽ったり、盗み取ったり、その他不正な手段を用いてはならない。
  4.  個人情報の利用
   個人情報を利用するに当たっては、利用目的の範囲内でのみ利用する。利用目的の範囲を超えるときは、予め本人の承諾を得る。
 5.  正確性・最新性の確保
   個人データは、利用目的達成に必要な範囲において、正確かつ最新の内容を保つよう努める。
 6.  安全管理措置
  • 同窓会会長は個人データの取扱い管理者(以下管理者という)を定めると共に、安全管理が図られるよう、管理者に対する必要かつ適切な監督を行う。
  • 管理者は、個人データが流出したり、悪用されたりしないよう厳重に管理し、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等に対する安全対策を講じる。
 7.  第三者への委託
   個人データの取り扱いを第三者に委託する場合には、委託先に対し、個人情報 を厳重に管理するよう、必要かつ適切な管理を行う。
 8.  第三者への開示・提供
   本人の事前の承諾なしに、個人データを、本条第2項の利用目的以外の目的のため第三者に提供したり、開示してはならない。
 9.  個人情報の取扱いに関する申出で等
  • 個人情報の取扱いに関する苦情や要望の申出で等は、同窓会会長に対して行う。
  • 保有個人データに関して、会員から開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等の要望があった場合には、遅滞なく、必要かつ合理的な範囲内において対応する。
 10.  Webサイト上での個人情報の取扱い
   Webサイト上での個人情報の取扱いは次の通りとする。
  • 会員については卒業期を掲載できる。
  • 会長、副会長については氏名、卒業期、役員の名称(会長または副会長)を掲載出来る。
  • 会長、副会長以外の役員は卒業期、役員の名称(理事または評議委員)を掲 載できる。
  • 会員以外の人物については原則として個人を特定できる情報は掲載しない。
  • 上記1)~4)において、記載事項以外の個人情報を掲載する場合は、予め本人の承諾を得る。
第4条  肖像権の保護
  1.  個人を識別できない写真、動画や人物画は掲載できる。
 2. 個人を識別できる写真、動画や人物画は原則として掲載しない。掲載する場合は予め本人の承諾を得る。
第5条  著作権の保護
   著作権の保護の対象となっている著作権物を使用する場合、予め著作権者の承諾を得る。
(参考)著作権の保護の対象となっているものにはおおむね次のものがある。 
 
  • 小説・講演等言語の著作物
  • 音楽の著作物
  • 舞踏・無言劇等の著作物
  • 絵画・彫刻等美術の著作物
  • 建築の著作物
  • 地図やその他学術的な性質を有する図形の著作物
  • 映画の著作物
  • プログラムの著作物
第6条  制定及び改訂履歴
   平成24年9月23日  制定
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市川二中同窓会Webサイト利用規定
 
 第1条  目的
   本規定は市川市立第二中学校同窓会(以下同窓会という)の会員が同窓会のWebサイト(以下本サイトという)を利用するに当たっての遵守事項について定める。
 第2条  利用者の限定
 1.  本サイトの利用者は市川市立第二中学校同窓会会員(以下会員という)に限定する。
  2.  会員は下記のものをいう
  • 市川市立第二中学校の卒業生
  • 卒業生ではないが、市川市立第二中学校に在籍したもので、本人の申請を受け、当該の同期会が入会を認めたもの、あるいは同窓会会長が入会を認めたもの
  • 市川市立第二中学校の現教職員及び元教職員
 第3条  利用条件の変更
   管理者は、本サイトの利用条件を予告なく変更し、本サイトの全部または一部の運営を中止することがある。
 第4条  著作権
   当サイトに掲載する情報の著作権は、原則として同窓会にある。当サイトを通じて提供される情報を著作権法で定める個人の私的使用の範囲を超えて使用、公開することはできない。
 第5条  掲載個人情報の制限
 1.  本サイトへの寄稿、投稿、書込みなど本サイトの利用にあたっては、個人情報保護の観点から利用者本人並びに第三者のプライバシーを侵害する恐れのある情報を掲載しない。掲載する場合は、当該者の了承を得る。
 2.  プライバシーを侵害する恐れのある情報とは氏名、住所、電話番号、勤務先、メールアドレスなど個人情報に属する事項を指す。
 第6条  利用の結果に対する責任
 1.  本サイトへの寄稿、投稿、書込みなどによる結果は、寄稿、投稿、書込みをした本人が全て責任を負う。
 2.  本サイトに掲載された情報の利用の結果は、情報利用者本人が全て責任を負う。
  3.  本サイトの利用によって発生するあらゆる損害に対し、本サイトの管理者は免責される。
  4.  利用者が本サイトならびに本サイトの管理者に損害を与えた場合、利用者はサイトデータの復旧や本サイトが貸与されているサーバの復旧などに要するすべての費用を賠償する。
 第7条  禁止事項
  1.  本サイトの利用にあたっては、同窓会、会員及び第三者に対する誹謗中傷、名誉棄損、肖像権及び著作権の侵害等、他人の財産または権利を侵害する情報やその他法に抵触する情報を掲載しない。
 2.  本サイトを利用して、直接的にあるいは間接的に政治活動、宗教活動、マルチまがい商法などへの勧誘などの行為を行わない。
  3.  本サイトの管理者の許可なしに、本サイトを利用して、営業行為またはそれに類する行為を行わない。
 4.  本サイトを利用して、公序良俗に反する行為、その他同窓会、会員または第三者に不利益を与える行為を行わない。
 第8条  管理者による削除
  本サイトの管理者は本利用規定に反する寄稿、投稿、発言、リンク、その他の情報を予告なく削除できる。
 第9条  制定及び改訂履歴
   平成24年9月23日 制定
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