第4章 組織
第7条 |
(組織)本会には、総会、評議委員会、理事会を置く。また理事会の下に各種委員会を置く。 |
第8条 |
(総会)総会は最高の決議機関である。 |
第8条の1 | (定期総会) |
1. |
定期総会は年1回開催するものとし、会長が招集する。開催時期は原則として新年度の開始から3ヶ月以内とする。 |
2. |
次の事項を定期総会に於ける決議承認事項とする。
- 1) 前年度の活動報告及び決算
- 2) 新年度の活動計画及び予算
- 3) 理事,評議委員及び会計監査委員の選任
- 4) その他本会の目的達成に関する事項
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第8条の2 |
(臨時総会)必要に応じ臨時総会を開催することができる。臨時総会の開催は評議委員会に於いて出席評議委員会構成メンバーの過半数の賛成を要する。 |
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第8条の3 |
(総会の構成及び総会に於ける承認) |
1. |
総会は正会員によって構成される。ただし、賛助会員もオブザーバーとして出席できる。 |
2. |
総会に於ける決議事項は出席正会員の過半数の賛成をもって承認される。 |
第8条の4 | (総会の延期及び中止) |
1. | 緊急且つやむを得ない事情が生じた際、会長は評議委員会に諮り総会を延期・中止することができる。 |
2. | 延期・中止の決定を行う場合、会長は臨時または定例の評議委員会に理由を添えて報告し、評議委員会の決定に基づき速やかに全会員に報告する。
ただし、当該の定期総会がすでに招集されている場合は、事前に出席を確認した会員(当該定期総会の構成資格者)を対象とする。 |
3. | 報告を受けた評議委員会は出席者の3分の2以上の賛成をもって可決することができる。 |
4. | 延期・中止した場合、直近の総会に報告し承認を受ける。 |
5. | 延期・中止した総会で審議予定していた議題は、総会予定していた日程以後の最初の評議委員会で暫定審議を行い、決定されれば暫定執行することができる。 |
6. | 暫定執行したすべての議案は、直近の総会で報告・承認を得る。 |
第9条 |
(評議委員会) |
1. |
評議委員会は総会に次ぐ決議機関とする。 |
2. |
評議委員会は会長理事(以下会長と略称する)、副会長理事(以下副会長と略称する)、理事及び評議委員によって構成される。 |
3. |
評議委員会は次の事項を行う。
- 1)総会提出議案の審議
- 2)理事候補,評議委員候補及び会計監査委員候補の選出に関する事項の審議
- 3)会費、入会金に関する事項の決議
- 4)本会の運営に関わる細則の決議
- 5)第8条の1第2項第4号に掲げる事項の審議
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4. |
理事候補,評議員候補及び会計監査委員候補の選出作業を円滑に行うため評議委員会の下に役員選出委員会を置く。役員選出委員会については市川二中同窓会細則・同窓会役員選出に関する細則に定める。 |
5. |
評議委員会の決議事項は出席構成委員の過半数の賛成をもって承認される。 |
第10条 |
(理事会) 理事会は執行機関である。 |
2. |
理事会は会長、副会長及び理事により構成される。 |
3. |
理事会は原則として会長が招集するが、理事の3分の1以上の請求により開催することができる。 |
4. |
理事会は総会に於いて承認された予算と活動計画に基づき、及び評議委員会に於いて決定された活動内容に基づきその運営を行う。なお、理事会が活動を行うに当たり、評議委員の協力を得ることが出来る。 |
5. |
理事会の決議事項は在籍理事の2分の1以上の賛成をもって承認される。 |
6. | 理事が欠席の場合、委任状を提出することができる。委任状が提出されたら出席として取り扱い、理事会の審議・決定を議長に委ねる。 |
第11条 |
(各種委員会)同窓会の諸活動を円滑に行うため、理事会の下部機関として各種委員会を設置することが出来る。 |
2. |
各種委員会については細則を定める。 |
第5章 役員及び委員
第12条 |
(二役及び理事) 理事の数は15名以上とし、会長(1名)、副会長(若干名)の二役をその中に含める。 |
2. |
会長は会を総括する。副会長は会長を補佐し、会長不在時は会長を代行する。副会長が複数存在する場合、予め会長代行の順序を定めておく。 |
3. |
二役を含め理事は正会員中より総会に於いて選出する。 |
4. |
理事の選任に当たって、理事候補は原則として立候補制による。 |
5. |
立候補者が定員に満たない場合は評議委員会が候補者を推薦する。 |
6. |
会長候補、副会長候補は理事候補者の中から評議委員会が推薦する。 |
7. |
理事に欠員が生じた場合、原則として定期総会に於いて選任する。 |
8. |
二役に欠員が生じた場合、評議委員会の決議により理事中より欠員補充を行うことが出来る。この場合結果を総会で報告する。 |
9. |
役員の選出に関する詳細は市川二中同窓会細則1・同窓会役員選出に関する細則に定める。 |
第13条 |
(会計監査委員) |
1. |
会計監査委員の定員は2名とする。 |
2. |
会計監査委員は正会員中より総会に於いて選出する。 |
3. |
会計監査委員の選任に当たって、会計監査委員候補は原則として立候補による。立候補の意志ある者は改選期前年の12月末までに会長宛書面にて立候補の届け出を行う。 |
4. |
会計監査委員は理事或いは評議委員を兼ねることが出来ない。 |
第14条 |
(評議委員) |
1. |
評議委員は各卒業期を代表し、評議委員会を通じて同窓会と卒業各期との連絡に当たる。 |
2. |
卒業期毎に評議委員候補若干名(2名以上4名以内)を選出し、会長に報告する。選出の方法は本会則では規定しない。 |
第15条 |
(連絡委員) |
1. |
連絡委員は卒業時のクラスを代表し、同窓会と出身クラスとの間の連絡の役割を持つ。 |
2. |
卒業時のクラス毎に男女各1名を選任し、選任者名を会長に報告する。選任の方法は本会則では規定しない。 |
第16条 |
(任期) |
1. |
二役を含め理事の任期は総会から2年後の総会までの2年とし、再選を妨げない。 |
2. |
会計監査委員の任期は総会から2年後の総会までの2年とし、再選を妨げない。 |
3. |
任期途中で交代があった場合、後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。 |
4. |
評議委員、連絡委員の任期は本会則では規定しない。 |
第17条 |
(リコール)理事、会計監査委員及び評議委員に不満のある時は評議委員会において出席者の4分の3以上の賛成、又は総会に於いて出席者の3分の2以上の賛成により、これをリコールすることが出来る。 |